夫の浮気で相手が妊娠してしまったら、「浮気相手に堕ろしてもらうことができないか」、「もう離婚しかないか」、「相手の子供にうちの家計から養育費を払わなきゃになるの!?」と妻は様々なことに悩むことになります。
妻の気持ちも冷めて離婚をする場合は、慰謝料と養育費をしっかり勝ち取れば、夫の不倫相手が夫の子を出産しようがいまいがこちらに関係はありませんが、離婚をしないで相手が出産した場合は、妻が一番損をするということを覚えておきましょう。
ここでは、夫の浮気の対処法として夫の浮気相手が妊娠した場合の妻が取るべき対処法として、妊娠が本当かどうか確かめる方法や、浮気相手が出産するか中絶するか、夫と離婚するかしないかのそれぞれのパターン別に対処法をご紹介します。
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浮気相手の妊娠は嘘の可能性も!焦らずにまず確認すること
「浮気相手が妊娠してしまった」という夫の告白。浮気に対する悲しみや怒りを通り越して、この先どうなってしまうの?と頭が真っ白になるでしょう。しかし、まずは冷静になってください。
その妊娠はそもそも本当なのでしょうか?本当なら夫の子である証拠は? 離婚したい夫、離婚してほしい浮気相手による嘘の可能性があります。妊娠の事実をしっかりと確認した上で、然るべき対処法を考えましょう。
妊娠は本当か!?浮気相手の虚偽ではない?
まず、浮気相手の妊娠が本当かどうか確かめる必要があります。夫と一緒になりたい浮気相手が「あなたの子供を妊娠した」と嘘をついて離婚を迫っている可能性もあります。逆に、浮気相手と一緒になりたい夫が「不倫相手を妊娠させてしまった」と嘘をついて、離婚の方向に持っていこうとしている可能性もあるでしょう。
生理が遅れているだけで浮気相手が勘違いしていることも考えられます。病院で検査を受けて妊娠と正確に診断されていなければ、事実として信じるのは危険です。検査を受けた産婦人科の領収書や診断書のコピーを証拠に見せてもらいましょう。
その場合は、しっかりと浮気相手の名前や日付、病院名などが記載されていることを確認してください。偽造や他人のものを借用している場合に見抜くためです。また、妊娠検査薬の写真を見せられた場合でも、実際のものではなく、インターネットから拾ってきた画像の可能性も否めません。
下手をすると、美人局のような詐欺の可能性もあります。妊娠したと虚偽の告白をし、中絶費用や慰謝料を請求してきたりするのです。夫が浮気相手に騙されていないかも見抜く必要があります。夫や浮気相手の主張を信じずに、事実を確かめましょう。
本当に夫の子供なのか?証拠は?
浮気相手の妊娠が本当だったとして、次はその子供が「本当に夫の子供かどうか」が問題です。まずは、夫に下記のことを確認しましょう。夫の証言から夫の子を妊娠しているのかどうか、ある程度推測することができます。
- 妊娠した時期に性交渉はあったのか
- どのくらいの頻度で肉体関係があったのか
- 性交渉の際に避妊はしていたのか
- 浮気相手に他に肉体関係にある男性がいたか
しかし、実際のところは、調べてみなければわかりません。もし複数の男性と関係を持っているような女性であれば、別の男性の子供である可能性もあります。もちろん本人も夫に話すことはないと思いますので、夫も知らずに付き合っていることも考えられます。
確かめる方法としては、探偵を利用して浮気相手の素行調査を行うというのも1つの手です。費用はかかりますが、浮気相手が実は夫を騙していたということがわかるかもしれません。ただ、お腹の子供と夫との親子関係は最終的にはDNA鑑定をしなければ確認できません。
妊娠中のDNA鑑定は母親の血液検査で行います。しかし、出生前の親子鑑定は、日本産婦人科学会の指針で法的措置やそれに準ずる必要性がある場合しか国内では受け付けられないことになっています。そのため、鑑定を行う場合はアメリカのサービスを利用する方法があります。
これには20万円程度の費用がかかりますが、事実かわからない状態で認知して養育費を払うことになるよりは、必ずはっきりさせておくべきことです。出産前のDNA鑑定でなくても、出産後に検査して必ず親子関係を確かめてから認知問題に対処すべきです。
DNA鑑定を相手に強要することはできませんが、DNA鑑定で父子関係が確認できなければ認知できないと言えば、本当に夫の子である場合は応じる可能性があります。応じないのは嘘をついている可能性があると言えます。
浮気相手に中絶させることはできるのか?
浮気相手が夫の子供を妊娠したことが事実であった場合、妻としては「産んでほしくない」と思うはずです。女性として、自分の夫の子供を他の女が妊娠しているという事実自体受け入れ難いものですし、もし出産したら、認知や養育費など様々な問題が待ち受けています。
では、浮気相手に堕ろさせることはできるのでしょうか。当たり前ですが答えはノーです。妊娠した女性に対して中絶を迫ることは脅迫になりかねませんし、倫理的にも問題があります。誰の子であれ、どういう状況であれ、産むか産まないかを決めるのは本人です。夫の浮気相手が出産するというのであれば、それに応じた対応を取ることになります。
夫の浮気相手が妊娠したときの対処法は認知?中絶?
浮気相手の妊娠が発覚した場合の対処法としては、浮気相手が子供を産むのか産まないのか、あなたが夫と離婚するのかしないのか、によって取るべき行動が異なってきます。また、場合によっては、浮気夫の妻が一番損をすることになってしまいます。
浮気相手が子供を産む場合
浮気相手が夫との子供を出産する場合、夫が認知するかしないかで状況は大きく変わってきます。浮気相手にもよりますが、子供のことや経済的なメリットも考慮して、認知を求めてくるケースが多いでしょう。
認知とは?浮気相手の子を認知することによる影響は?
認知とは、婚姻関係のない女性との間に産まれた子供を自分の子として認めることです。未婚の女性が出産をすると、その子供には父親がいないことになり、子供の戸籍上に父親の記載はありません。男性が認知をすると法的に父子関係が生まれ、戸籍に父親として記載されるのです。夫の戸籍上にも、浮気相手の子供を認知したことが記載されます。
浮気相手の子供を認知すると、それからは夫の子供として、その子にも相続権や扶養請求権が発生します。そのため、今後浮気相手の子供に対して成人になるまで養育費を払わなくてはいけないのです。定期的な養育費だけでなく、学費などを追加で請求される可能性もあります。
夫の収入にもよりますが、養育費の相場は一般的に3~5万円/月と言われています。これがこの先20年続くと考えたら、家計にとって大きな負担となります。また、相続権があることから、自分の子供が相続できる金額も減ってしまうということです。
お金の問題だけでなく、子供の父親として面会を求められたり、父親としての役割を求められる可能性もあります。養育費を払うのは夫なので、離婚をすれば関係のない話ですが、離婚をしないのであれば、家族の生活にも影響が出るため、妻は浮気の被害者である上にさらに被害を受けることになってしまうのです。
浮気相手の子供を認知せずに、相手が一人で育てる場合
浮気相手との話し合いの結果、認知せずに隠し子として浮気相手が1人で育てるというケースもあります。認知しなければ戸籍に載らないため、妻に気付かれることがありません。
浮気相手が「どうしても産みたい。あなたには迷惑は掛けない。認知しなくてもいいから産ませて」と言うこともあり得ます。認知せずに1人で育てるということで決着が付いたとしても、生活費に困って後から認知請求をしてくる可能性もあります。
夫としても妊娠させておいて、金銭的援助もせず浮気相手に全てを背負わせるのは心苦しいと思って、妻には内緒で毎月お金を渡しているということもあるかもしれません。これは家計のやりくりを妻に任せていれば難しい話です。
認知には期限がないため、一度認知はしないことで納得した浮気相手が後から認知請求をすることは可能なのです。認知を断れば、家庭裁判所に申し立てをして強制認知という手段をとることもできます。そのため、本当に自分の子を妊娠させてしまった場合、認知を求められたら断ることはできません。
浮気相手が中絶する場合
浮気相手が子供を堕ろす場合、堕胎費用の半額を相手に支払うのが一般的です。相場としては、中絶費用の他、通院費用などの諸費用も含め15万円程度と言われています。また、中絶したことによる精神的苦痛に対し、浮気相手が夫に慰謝料請求をしてくる可能性もあります。
浮気相手が出産を希望していた場合に、夫や妻が浮気相手に対し中絶をお願いして中絶に至った場合などは、解決金としてお金を支払うこともあります。
夫が既婚者であることを偽り妊娠させてしまった場合、慰謝料請求される可能性も
夫が独身だと相手を騙していて付き合い妊娠させてしまった場合は、浮気相手から慰謝料請求をされる可能性があります。認知による養育費や中絶による堕胎費用に加えて、慰謝料の支払いとなると、家計にとっては大きな負担となります。
また、この場合は、浮気相手は夫が既婚者だと知らずに不貞行為を持っていたため、不貞行為は共同不法行為にはあたらず、浮気の責任を問われないため、妻が浮気相手に慰謝料請求をすることができません。
このようなケースは、妻も浮気相手も被害者であり、責任は全て夫にあるということです。浮気相手との子供を作られて、憎たらしい相手女性に慰謝料請求もできない…どこにも怒りをぶつけることができない辛い状況です。夫には慰謝料請求ができますので、離婚をして夫から慰謝料を取るというのも手です。
このような浮気夫をどう思うか、今後夫とどうなりたいか、をよく考え決断する必要があります。
夫が浮気相手に妊娠させてしまった場合、離婚すべき?慰謝料は?
このように、夫が浮気相手を妊娠させてしまった場合、妻は通常の浮気以上に大きな被害を被ることになります。このような状況になっても、「恥ずかしながらまだ夫を愛している」または「経済的に自立することは難しいので離婚はできない」、「子供のためにも今は離婚したくない」など離婚しないという選択を取る方もいます。
上述のとおり、浮気相手が夫との子供を出産して離婚をしない場合が、妻が一番損をするケースです。浮気相手への慰謝料請求が可能であったとしても、長期に及ぶ養育費支払いによる家計への負担、実子への財産分与が減ること、非嫡出子がいることの精神的苦痛など、それ以上の被害を被ることになります。
もし、夫が浮気相手と一緒になりたいと思っており、相手の妊娠を理由に離婚を迫ってきた場合、妻が離婚したくなければ応じる必要はありません。基本的に浮気をした有責配偶者側からの離婚請求は認められません。
離婚を決意する場合は、夫が浮気相手に何を請求されようが関係ありません。こちらも夫に慰謝料と子供の養育費を請求して、できる限り好条件で離婚をするようにしましょう。妻にとっては辛い選択ですが、自分自身の気持ち、離婚することによるメリット・デメリットを踏まえた上で結論を出しましょう。
夫の浮気相手が妊娠する事態を避けるために、浮気問題は浮気調査による早期解決が肝
以上のように、浮気相手が妊娠してしまうと取り返しのつかない事態となってしまいます。もし、夫の浮気に気付いているのであれば、浮気相手が妊娠をしないうちに対処することが重要です。妊娠してしまってからでは、将来の選択肢が大きく変わってきます。
浮気の決定的証拠を掴み、事態が深刻化しないうちに夫と浮気相手を別れさせましょう。浮気を認めさせる証拠とは「不貞行為の証拠」です。言い逃れができてしまう中途半端な証拠では、確実に嘘をつかれたりしらばっくれられてしまい話し合いができません。
また、不貞行為の証拠がなければ、浮気相手への慰謝料請求も難しくなります。そのため、浮気問題に対処するためには、絶対に認めざるを得ない不貞行為の証拠を用意して相手と向き合う必要があるのです。
夫の行動パターンや浮気に関する情報がある程度入手できたら、探偵に浮気調査の相談を行いましょう。浮気調査のプロに確実に証拠を収集してもらい、できるだけ早く浮気問題を解決することが今後の夫婦関係の修復に大きく影響するはずです。
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