探偵事務所へ浮気調査を依頼した結果として受け取る調査報告書ですが、そのまま裁判で使用できるとは限りません。実は裁判に使用できる調査報告書がどのようなものなのかは決まりがあり、離婚調停や裁判で必要となる浮気の証拠を押さえた報告書でないと使うことができません。
多くの探偵事務所が裁判に使用できる調査報告書を提出することを謳っていますが、探偵事務所を選ぶ際にきちんと調査報告書が離婚調停や裁判で使用できるものか確認しておく必要があります。
それでは浮気調査における調査報告書とはどのようなものなのか、具体的にご紹介します。
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浮気調査の調査報告書とは?
浮気調査を始め探偵に依頼した調査の結果は、調査報告書として受け取ります。調査報告書には、調査対象者の行動が写真と説明文章と一緒にまとめられており、中には撮影した動画をDVDにしてくれる探偵業者もあります。
浮気調査の依頼をする人の目的は様々で、「最近、恋人や配偶者の行動が怪しいから浮気をしていないか調べてほしい」というケースもあれば、「相手が不倫をしているのは確かで、離婚を認めさせるために証拠を押さえてほしい」というケースもあります。
その目的により必要になる調査報告書のレベルは異なり、また、内容に応じて報告書作成の料金も変わってきますので、簡易な報告書で良いのか、または、離婚裁判に使用できる形式の報告書が必要なのかを予め決めたうえで依頼をすることが大切です。
知っておきたい離婚裁判の基礎知識
夫婦間の話し合いで離婚が成立する場合を協議離婚と言い、話し合いではお互いの合意が得られない場合には、家庭裁判所の調停委員に間に入って話し合いを進めてもらう離婚調停の申し立てを行います。離婚自体の合意ができていても、親権や慰謝料、財産分与などの条件で揉めるケースが多くあるのです。
離婚調停でも2人の合意が得られない場合は、離婚訴訟を起こすことになります。裁判で離婚を認められるには、民法(第770条1項)が定める「法定離婚原因」が必要となります。(ここでは浮気に絞って説明をしますが、法定離婚原因は浮気以外も定められています。)法で定められている浮気の定義は、配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと、つまり、「不貞行為」があるかどうかです。
どこからが浮気?という議論がよくありますが、裁判では、他の女性(男性)と手をつないでいるから、デートをしているからといって浮気とは認められないということです。裁判で離婚を勝ち取るためには、不貞行為の証拠を押さえることが大切なのです。
離婚裁判で必要な浮気の証拠とは?
それでは、具体的にどのような証拠があれば、裁判で浮気の事実が認められるのでしょうか。離婚裁判では、不貞行為の事実、すなわち肉体関係を持っていることが確認できる証拠、もしくは推認できる証拠が必要になります。メールやLINE等の内容から肉体関係が確認できたとしても、こういったものは簡単に捏造が可能なため証拠能力は低く、やはり写真や映像による証明が有力です。
ただ、仲睦まじく手をつないでいる写真やキスをしている写真では、肉体関係を持っているかを立証することはできません。一般的には、ラブホテルに出入りしている写真が浮気・不倫を立証する有力な証拠として挙げられます。
ここで注意が必要なのが、1回だけの不貞行為で裁判所が離婚を認めた判例は過去にないということです。複数回の不貞行為を確認できる(推挙できる)証拠を揃え、継続性のある肉体関係を持っていることを証明しなければ、裁判で離婚を勝ち取ることが難しいとされています。
裁判に使用できる調査報告書とは?
裁判で浮気・不倫の証拠として探偵の調査報告書を使用する場合は、裁判用の形式で作成された調査報告書である必要があります。
ただ、説明が細かければ良いというものではありません。いくら文章で詳細に書かれていても、それを証明する写真がなければ信憑性に欠けるため、証拠として認められません。文章は事実でないこともいくらでも書けてしまいますよね。
また、写真も不鮮明なものや遠すぎて本人と認識できないもの、後ろ姿で顔がわからないもの、日時や場所が特定できない写真ではいけません。浮気相手と一緒に写っている写真がない場合も、2人の関係性を示す証拠として不十分です。
単に説明が細かい、写真がたくさん貼ってある報告書が良いのではなく、不貞行為の事実を客観的に証明できる写真とその説明文が詳細にまとめられた報告書が裁判で使用できる調査報告書と言えます。
調査報告書を見せてもらいましょう
離婚裁判でなくとも、離婚調停でも不貞の証拠があれば慰謝料の支払いや親権などの諸条件について有利に交渉を進めることができます。そのため、しっかりとした調査報告書を契約前に調査報告書のサンプルを必ず見せてもらうようにしましょう。
中には、調査報告書が書面ではなく口頭やメールだけという悪徳業者もいますので、どのような形式の調査報告書が得られるのか、契約内容をしっかり確認することが大切です。
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