夫の浮気で慰謝料請求を希望する場合、気になるのは相場やどのようにすれば慰謝料を増やすことができるのかということだと思います。そこでここでは夫の浮気の対処法として離婚する場合、しない場合における慰謝料相場や慰謝料が増減する要因についてご紹介します。
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夫の浮気で慰謝料請求する場合の相場
夫の浮気による被害に関する慰謝料性請求で最も気になるのは、慰謝料がいくらくらいになるのかということだと思います。養育費と異なり、慰謝料には明確な基準が存在しないため、相場は判例を基準とした目安でしかなく、実際は増減する要因によって目安を超えることもあれば下回ることもあります。ここでは離婚しない場合における2パターンと離婚する場合の計3パターンにおける夫の浮気の慰謝料の相場をご紹介します。
離婚せずに同居する場合
離婚せずに夫婦関係を継続し、関係修復や再構築、あるいは夫をATM化するという場合で、今後も夫と同居するケースでは慰謝料の相場は50万円~100万円となります。離婚せず、同居もしない場合ですと被害としては軽微と判断され、慰謝料も少なくなります。
離婚せずに別居する場合
離婚はしないけど、夫と別居することになったという場合、慰謝料の相場は100万円~200万円と同居する場合の倍程度に増加します。夫の浮気が夫婦関係に大きな影響を与えて別居という結果に表れたと判断できるため、慰謝料は多くなります。
離婚する場合
ここまでは離婚しない場合について慰謝料の相場をご紹介してきました。では、夫の浮気が原因で離婚に至った場合、慰謝料の相場はいくらくらいになるのでしょうか。離婚の場合の慰謝料の相場は200万円~300万円となり、離婚せずに同居する場合の最大6倍、別居する場合の最大3倍とかなり慰謝料の金額が大きくなります。
夫の浮気で慰謝料請求を増額させる要因
夫の浮気の慰謝料請求の相場についてご紹介しましたが、ここまでご紹介した相場はあくまで目安となります。実際は増減する要因によって前述の相場を基準にそこから変動していきます。では、慰謝料が増額する要因にはどのようなものがあるのでしょうか。
ここでは「夫婦の状況」「浮気の状況」「被害者(妻)の状況」「加害者(夫)の状況」「加害者(浮気相手)の状況」の5つに分けて慰謝料請求を増額させる要因についてご紹介します。
夫婦の状況
夫婦の状況で慰謝料の増額が認められるのは、夫の浮気前は夫婦関係が良好であったことや婚姻期間が長いこと、未成年の子供がいることなどが挙げられます。考え方としては夫の浮気により、円満な家庭が崩壊してしまったため、その被害として慰謝料の増額を求める形となります。
- 婚姻期間が長い
- 夫に浮気される前は夫婦関係が円満であった
- 夫婦の間に未成年の子どもがいる
浮気の状況
浮気の状況で慰謝料の増額が認められるのは、夫と浮気相手の関係が親密であり、浮気の期間が長い、夫が浮気相手を妊娠させたなどが挙げられます。浮気相手との関係が親密であることを証明できる要因が多いほど、慰謝料請求の増額が期待できます。
- 浮気の期間が長い
- 夫と浮気相手の年齢差が開いている
- 夫と浮気相手との間に子どもができた
被害者(妻)の状況
被害者である妻側の状況で慰謝料の増額が認められるのは、妻側がDVやモラハラを行っていたなどの浮気される落ち度がない、精神的なショックが大きく、うつ病などになってしまったケースや働けなくなった場合などが該当します。
- 妻側に浮気される落ち度がない
- 夫の浮気が原因で、妻側が働けなくなって仕事をやめてしまった
- 夫の浮気が原因で、妻側の精神的なショックが大きく、病気になってしまった
加害者(夫)の状況
加害者である夫側の状況で慰謝料の増額が認められるのは、反省していない、浮気を隠し続けた、浮気を繰り返した、収入や財産が多くて慰謝料の支払い能力が高い場合などが該当します。
- 浮気は明らかなのに否認を続けた
- 反省していない
- 過去に一度やめると言ったのに浮気を繰り返している
- 多額の財産を持っている
- 収入が高い
- 社会的地位が高い
加害者(浮気相手)の状況
加害者である浮気相手側の状況で慰謝料の増額が認められるのは、夫と同じ条件に加え、浮気によって家庭を崩壊しようとしていたなどの悪質さが認められる、浮気の主導が浮気相手側であった場合などが該当します。
- 浮気は明らかなのに否認を続けた
- 浮気によって家庭を崩壊させる等の悪意があった
- 浮気の主導は浮気相手側であった
- 反省していない
- 過去に一度やめると言ったのに浮気を繰り返している
- 多額の財産を持っている
- 収入が高い
- 社会的地位が高い
夫の浮気における慰謝料の請求先
夫の浮気の慰謝料請求における相場や増額要因についてご紹介しましたが、慰謝料の請求先のパターンはどのようになるのでしょうか。そこでここでは夫のみ・浮気相手のみ・夫と浮気相手の両方に慰謝料を請求する場合についてご紹介します。
夫のみへの請求
離婚する場合、夫に浮気の慰謝料を請求したいと考えている女性は多いと思います。意外と知られていないのが、離婚しなくても夫に対して浮気による被害の慰謝料を請求することが可能という点です。
離婚しない場合、浮気相手へ慰謝料請求できずに泣き寝入りになってしまうケースがあります。そういった場合でも、夫に対しては慰謝料請求が可能です。生計を共にしているので意味がないと感じる方もいるようですが、夫に反省を促す意味を込めて夫に対して慰謝料を請求することも可能です。
浮気相手への請求
夫に浮気をされたら、相手の女性に対しても慰謝料請求したいと考える方は少なくないと思います。当然、浮気相手に対して慰謝料請求をすることは可能です。前述の増額要因の通り、浮気相手に悪意があったり、浮気の原因を作ったのが浮気相手である可能性もあります。
しかし、1点注意したいのが、夫がダブル不倫をしていて離婚をしない場合です。この場合、浮気相手への慰謝料請求によって、浮気相手の夫からこちらの夫に対して慰謝料を請求されるリスクがあります。こうなると慰謝料は相殺、または浮気相手側が離婚するとより多くの慰謝料を請求されることになってしまいます。
夫と浮気相手の両方への請求
夫の浮気で慰謝料を請求する場合、夫と浮気相手の両方に対して慰謝料を請求することができます。しかし、残念ながら二人に慰謝料を請求したからと言って、金額が倍になるわけではありません。慰謝料は浮気という被害に対して請求されるものであり、浮気の被害は夫・浮気相手で1つのものと認識されるためです。
そのため、夫と浮気相手に対して慰謝料を請求する際は合計いくらを2名に対して請求する形になります。よって、夫側が全額負担することも可能ですし、その逆もありえます。これを求償権と呼びますが、夫と浮気相手の両方から慰謝料を払ってほしい場合は事前に求償権を行使しないように取り決めて慰謝料請求をするという段取りが必要になります。
夫の浮気で慰謝料請求するなら探偵への浮気調査依頼が必須
夫の浮気で離婚する場合であっても離婚しない場合であっても、請求相手が夫であろうと浮気相手であろうと、浮気の慰謝料を請求するためには浮気の証拠が必要です。この浮気の証拠は客観的に夫と浮気相手が複数回肉体関係を持っていたことを証明する必要があります。
携帯のメールなどで夫と浮気相手の継続的な肉体関係を証明するのは困難であり、一般的には探偵へ浮気調査を依頼して夫と浮気相手がラブホテルを利用する様子を複数回撮影し、調査報告書としてまとめてもらいます。きちんとした探偵事務所へ依頼すれば調査報告書は裁判でも使用できる書式・証拠能力を備えています。
当然、浮気調査を行う場合、調査費用が発生しますが、得られる慰謝料と比較すれば微々たるものとなります。慰謝料請求できるかどうかはこの調査報告書にかかっているといっても過言ではありません。
大手の優良な探偵事務所であれば匿名で無料相談が可能です。また、専門のカウンセラーが心理面のサポートを行ってくれ、離婚や慰謝料請求に強い弁護士の紹介などのアフターフォローも充実しています。夫の浮気で慰謝料請求を検討している場合、まずは探偵へ一度浮気調査について相談してみることをおすすめします。
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